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遠隔点呼とは

「遠隔点呼」とは、自動車運送事業者が安全・適切な運行を行うために義務付けられている「点呼」を、国土交通省の要件を満たす機器・システムを用いて遠隔拠点間で行うことです。通常、点呼は運行管理者と運転者が同じ場所に居合わせ、対面で行わなければなりません(対面点呼)。
これに対し、遠隔点呼はテレビ会議システム・アルコール検知器・生体認証機器などを活用し、疑似的に対面点呼を行うことを指します。従来からある「IT点呼」とは異なり、一定の要件を満たすことで、安全性優良事業所(Gマークを取得した営業所)に限らず実施が可能です。
ここでは、遠隔点呼の仕組みや、IT点呼との違い、導入のメリット、実施要件、申請手続き、システム選定のポイントについて詳しく解説します。

遠隔点呼の仕組み

トラックをはじめとした貨物等の運送事業者には、「貨物自動車運送事業法」および「貨物自動車運送事業輸送安全規則」に基づき、乗務前・乗務後などに点呼を行うことが義務付けられています。また、バス・タクシーといった旅客自動車運送事業者についても、「旅客自動車運送事業運輸規則」にて、同様の点呼による確認が求められています。
点呼とは、運行管理者が運転者と対面しながら、運転者の体調や酒気帯びの有無、運行内容を確認し、運行の可否を判断する行為です。安全を確保するために必要な指示を出すことも含まれます。点呼には「乗務前点呼」「乗務後点呼」「乗務途中点呼(中間点呼)」があり、それぞれに実施内容や記録事項が定められています。
また、やむを得ない場合を除き、点呼は対面で行うことが定められています。やむを得ない事情により対面で点呼ができない場合に限り、電話やIT機器を用いた点呼も認められています。
遠隔点呼は、専用の点呼管理システムや通信機器を活用し、運行管理者と運転者が離れた場所にいながらも、疑似的に対面点呼を行う点呼方式です。
制度上、この点呼方式が認められるためには、使用する点呼管理ツールが国土交通省の定める技術要件を満たしていることに加え、点呼を実施する場所や方法についても運用上の要件を遵守していることが求められます。これらすべての条件を満たすことで、遠隔点呼は「対面点呼と同等」とみなされる仕組みとなっています。

遠隔点呼の仕組みイメージ

IT点呼との違い

IT点呼とは、遠隔点呼同様、専用の点呼管理システムや通信機器などを活用し、疑似的に対面点呼を行う方式を指します。直接的な対面での点呼と比べて、人手不足の解消や点呼記録の一元化などさまざまなメリットがありますが、導入する営業所は原則、国から安全性が優良と認められた「安全性優良事業所(Gマークを取得した営業所)」に限定されるなど、利用には一定の制約があります。
また、IT点呼は制度上「対面点呼と同等」とはみなされず、点呼実施率を計算するうえでの1/3ルール(運行管理者が点呼を実施すべき割合)には算入できません。
さらに、IT点呼は「点呼を行う時間」に制限があり、1日の中で連続する16時間以内の時間帯に限定されている点も留意が必要です。これは運行管理者の勤務時間や対応可能時間を前提とした制限であり、柔軟な運用には一定の工夫が求められます。
一方、2022年4月より始まった遠隔点呼は、より多くの事業所が柔軟に運用できる制度設計となっています。具体的には、Gマークを取得しているかどうかにかかわらず、必要な機器要件、実施環境、運用ルールを整備したうえで、所轄の運輸支局長等に申請することで遠隔点呼が可能となります。制度上「対面点呼と同等」と認められるため、1/3ルールへの算入も可能であり、運行管理体制の柔軟性を高める選択肢となります。

遠隔点呼のメリット

遠隔点呼のメリットは、人手不足への対応、確実な点呼の実行、点呼記録の一元的管理など、運行管理の効率化と法令遵守を支援する複数のメリットがあります。それぞれの項目について詳しくご紹介します。

人手不足への対応

点呼は対面で行うことが基本ですが、人手不足が進む昨今、各拠点に運行管理者を配置するための適切な人員配置が課題となっている事業者も増えています。遠隔点呼を導入することで、本社や主要拠点の運行管理者が、離れた営業所や倉庫などのドライバーに対しても適切な点呼を実施できるようになります。これにより、点呼を執行する拠点を集約しやすくなり、運行管理者の柔軟かつ適切な配置が可能となります。限られた人的リソースを有効活用することで、法令遵守を保ちながら運用効率の向上が図れます。

システムによる確実な点呼の実行

遠隔点呼を実施するには、国土交通省が定めた技術要件を満たす専用システムの使用が義務付けられており、生体認証装置、免許証リーダー、バイタル測定器、アルコール検知器などの機器を連携して活用します。システムによっては、点呼の予定と実績を管理することで抜け漏れを防ぐことができ、異常発生時には管理者へ通知を送信する仕組みもあるため、より確実な点呼の管理につながります。

点呼記録の一元的な管理

遠隔点呼の導入は、遠隔地との点呼を実現するだけでなく、点呼記録の管理にも役立ちます。企業のコンプライアンスやガバナンスの強化、リスクマネジメントの強化が叫ばれるなか、万一に備えて、日々の点呼記録をいつでも確認できるよう管理することが企業には求められます。点呼記録を自動的かつ一元的に記録できる遠隔点呼システムであれば、全社視点での安心・安全を向上できます。

遠隔点呼の導入時に満たすべき要件

自動車運送事業者等が遠隔点呼を実施する場合には、以下の3つの要件を満たす必要があります。

これらの各要件を満たした上で、所轄の運輸支局長等へ申請し承認を受ける必要があります。以下は各要件の詳細となります。

遠隔点呼に使用する機器・システムが満たすべき要件

その1

運行管理者等が、映像と音声によって運転者の表情と全身、酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を明瞭に確認できる機能を有すること。

その2

アルコール検知器の測定結果を自動的に記録・保存しつつ、運行管理者等はいつでも確認できる機能を有すること。

その3

事前に登録された運行管理者等と運転者以外の者による遠隔点呼が行えないよう、双方の個人を確実に識別できる生体認証機能を有すること。

その4

遠隔点呼に必要な以下の情報が遠隔点呼実施営業所間で共有され、運行管理者等はいつでも確認できる機能を有すること。
・日常の健康状態  ・指導監督の記録
・運転者台帳    ・車両整備状況
・労働時間     ・運行時の携行品
・過去の点呼記録

その5

運行管理者等が、遠隔点呼を受ける運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況を、平常時と比較して確認できる機能を有すること。

その6

運行管理者等が、運行に使用する車両の日常点検結果を確認できる機能を有すること。

その7

運行管理者等が、遠隔点呼を受ける運転者に伝達すべき事項を確認できる機能を有すること。

その8

点呼結果を電磁的方法により記録し、遠隔点呼実施拠点間で共有するとともに、その記録を1年間保存する機能を有すること。

その9

点呼機器故障履歴を電磁的方法により記録し、その記録を1年間保存する機能を有すること。

その10

点呼結果および点呼機器故障履歴の記録を、修正・消去できない機能を有すること。または、修正された場合においては、修正前の情報が保存され、その記録を消去できない機能を有すること。

その11

点呼結果および点呼機器故障履歴の記録を、CSV形式で出力する機能を有すること。

そのX

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遠隔点呼を実施する場所が満たすべき施設・環境要件

その1

運行管理者等が映像と音声によって運転者の表情や全身、酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を明瞭に確認できる環境照度が確保されていること。

その2

なりすまし、アルコール検知器の不正使用を防止する観点から、運行管理者等が遠隔点呼を受ける運転者の全身を遠隔点呼の実施中に随時明瞭に確認することができること。

その3

遠隔点呼を実施するのに必要な通信環境を整えていること。

その4

遠隔点呼を実施するのに必要な通話環境が確保されていること。

そのX

XXX

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運用上の遵守事項

その1

運行管理者等は、点呼の事前に地理情報や道路交通情報等、業務を遂行するために必要な情報を把握しておくこと。

その2

運行管理者等は、面識のない運転者に対し遠隔点呼を行う場合には、運転者の顔の表情や健康状態、適性診断結果等の遠隔点呼の実施に必要な事項について、事前に面談を設け確認しておくこと。

その3

運行管理者等は、遠隔点呼を抜け漏れなく行うために、運行中の車両位置の把握に努めること。

その4

運行管理者等は、遠隔点呼を受ける運転者の携行品の保持状況・返却状況を確認すること。

その5

遠隔点呼により運転者が乗務できないと判断した場合、運行管理者等は直ちに運転者が所属する営業所の運行管理者等へ連絡すること。

その6

遠隔点呼により運転者が乗務できないと判断した場合、交代運転手を手配する等の代替措置を講じることができる体制を整えること。

その7

機器故障等により遠隔点呼の実施が困難となった場合に備え、運行管理者等による対面点呼や、その他当該営業所で認められている点呼を実施できる体制を整えること。

その8

完全子会社等との間で遠隔点呼を実施する場合、必要に応じ、遠隔点呼の実施に必要な事項に係る契約を締結すること。

その9

事業者は、運行管理者等および運転者の識別に必要な生体認証情報、運転者の体温および血圧その他の個人情報の取り扱いについて、事前に対象者からの同意を得ること。

その10

事業者は、遠隔点呼の実施に必要な事項を運行管理規定に明記し、運行管理者や運転者等の関係者に対して周知すること。

その11

運行管理者等は、自動車内、待合所、宿泊施設などにいる運転者と遠隔点呼を実施する場合、あらかじめ事業者が定めた場所で運転者が遠隔点呼を受けていることを、映像により確認すること。

そのX

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遠隔点呼の申請・届出の方法について

遠隔点呼の実施を検討している運送事業者は、要件を満たした上で準備が整ったら運輸支局長等へ申請を行います。申請を行う場合は、申請内容によって提出期限や申請先が異なりますので、事前に確認した上で申請作業を行うことをお勧めします。

届出名 提出先 提出期限
遠隔点呼の実施に係る届出書 当該点呼を実施しようとする営業所を管轄する運輸支局長等
※実施側、被実施側双方の管轄運輸支局等に提出してください
※すでに実施している営業所において、被実施営業所等が追加される場合は、実施営業所は被実施側営業所等を追加する旨を「変更届出書」に記載して、実施側管轄運輸支局等へ変更届出書を提出してください
当該点呼実施予定日の原則10日前に提出
遠隔点呼の変更に係る届出書 遠隔点呼を実施している営業所を管轄する運輸支局長等 変更の実施に先立ち提出
遠隔点呼の終了に係る届出書 当該点呼を実施している営業所を管轄する運輸支局長等
※実施側、被実施側双方の管轄運輸支局等に提出してください
終了しようとするとき、遅滞なく提出

必要な届出書類は、下記国土交通省の公式ページよりダウンロード可能です。最新版をご利用いただくため、下記リンクよりご確認ください。

引用元:運行管理高度化ワーキンググループ(旧:運行管理高度化検討会) (国土交通省) *ハイライト表示箇所

遠隔点呼に適したシステム

では、これらの情報を踏まえ、遠隔点呼にはどのようなシステムが適しているのでしょうか?
国土交通大臣が定める要件を満たした一連の機能を備えているのはもちろん、下記のような機能・特徴を持つシステムを導入することでIT点呼を適切に実施できるだけでなく、ガバナンスの強化、業務品質の向上、現場の見える化を図ることができます。

遠隔点呼の効果を最大化するシステムの特徴(+α機能)

  • アラート通知機能
    アルコール検知や免許証不携帯などの異常時に、運行管理者等へ即時に通知を送信し、迅速な対応を可能にします。
  • 期限管理機能
    免許証の有効期限、車検日、定期点検日などの管理を自動化し、点呼業務に関連する作業負担を軽減します。安全対策の抜け・漏れ防止にも寄与します。
  • ドライバー・車両情報の一元管理機能
    点呼記録だけでなく、ドライバー情報や車両管理情報を統合して管理できるため、情報の分散を防ぎ、業務効率を向上させます。
  • 法改正対応の柔軟性
    制度変更に伴う新たな要件にも標準機能で対応できる柔軟性があり、将来的なアップデートや運用変更にも安心して対応できます。

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